宮城RB規約       (平成18年4月16日 改定

   (名 称)
第1条   本会は,「宮城レスキューサポート・バイクネットワーク」といい,通称を「宮城RB」という。
   (目 的)
第2条  本会は,バイクの機動力とそれを支援するネットワークにより,災害時における情報伝達並びに救助活動の支援を行い,バイクを通して地域社会に貢献することを目的とする。
   (基本理念)
第3条  本会の活動の基本はボランティアとし,法を遵守し,安全を最優先にした活動を旨とする。
   (活  動)
第4条  本会は,第2条に揚げる目的を達成するために,以下の活動を行う。
 (1) 隊員の訓練及び研修に関する活動。
 (2) 隊員相互の交流と親睦に関す活動。
 (3) 各団体との連携・連絡・調整に関する活動。
 (4) 本会のPRと啓蒙活動に関する活動。
 (5) スポーツバイクの普及に関する活動。
 (6) 安全運転の啓発,ライダーの資質向上に関する活動。
 (7) その他,目的を達成するために必要な活動。
   (隊 員)
第5条  1.隊員は,本会の趣旨に賛同し,本会の行うオリエンテーションを受講した者,または活動に参加した経験があり,且,継続的に活動する意思のある者とする。
    尚,すでに納められた入会金,会費及びその他の拠出金品は返還しない。
2.本会の隊員は,以下の3種類とする。
 (1) バイク隊員
 (2) サポート隊員
 (3) インターネット隊員
3.隊員は,別に総会において定める入会金,および会費を納入しなければならない。
4.隊員は,次ぎのいずれかに該当するに至ったときは,隊員資格を喪失する。
 (1) 脱会届けを提出し,受理されたとき。
 (2) 本人が死亡,または本団体が消滅したとき。
 (3) 定められた期日までに会費を納入しなかったとき。
 (4) 除名されたとき。
   (入会手続き)
第6条  本会に入会しようとする者は,入会申込書を提出し,本会の承認を受けなければならない。
   (脱 会)
第7条  隊員は,脱会しようとする時は,その旨を本会に届け出なければならない。
   (除 名)
第8条  隊員が,次の各号の一に該当した時は除名することができる。
 (1) 本会の名誉を著しく毀損したとき
 (2) 本会の目的または理念に反し,または秩序を乱す行為をしたとき。
   (役員・事務局スタッフの種類及び選任)
第9条 1 本会に,以下の役員をおく。
 (1)  代 表             1名
 (2)  事務局長                    1名
 (3)  副事務局長          1名
 (4)  隊長                    各隊1名(3名)
2 役員は総会において選任する。また,役員に1/3の欠員がでた場合は臨時総会において選任する。

3.本会に,以下の事務局スタッフをおく。
 (1)  事務局運営委員       4名程度
 (2)  会  計            1名
 (3)  監  事               2名
4.事務局スタッフは役員会で選任する。但し監事については総会の承認を得るものとする。
   (役員の任務)
第10条 1.代表は,本会の円滑な運営を行うとともに,本会を総理する。
2.事務局長は,本会の運営に必要な事務を行う。また,必要ある時は,代表を代行する。
3.副事務局長は,事務局長を補佐する。また,必要ある時は事務局長を代行する。
4.隊長は,隊を把握し災害時には指揮をとる。
5.事務局運営委員は,各隊長を補佐し隊長に事故ある時は会務を代行する。
6.会計は,本会の経理を担当する。
7.監事は,本会の会計を監査する。
   (役員・事務局スタッフの任期)
第11条 1.役員および事務局スタッフの任期は,定期総会から定期総会までとする。
2.役員および事務局スタッフは,再任することができる。
   (会  議)
第12条 1.会議は,定時総会,臨時総会及び役員会とする。
2.総会は,隊員をもって構成し,毎年1回開催する。
 (1) 総会は開催日前日の隊員数の1/2以上の出席をもって成立する。
 (2) 総会の議長は,役員および事務局スタッフの中から選任する。
 (3) 総会の議決は,会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
 (4) 定時総会は年に1回,臨時総会は代表が必要と認めた場合に開催する。
3.役員会は,本会の執行機関とし,随時必要な時に開催する。
 (1) 役員会は,第9条で定める役員によって構成され,1/2以上の出席で成立する。
 (2) 役員会の議長は,代表がこれにあたる。
 (3) 役員会の議決は,会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
   (顧問及び相談役)
第13条 1.本会に顧問及び相談役をおくことができる。
2.顧問は,役員会の同意を得て代表が委嘱する。顧問は,本会の運営に関する重要な事項について代表の諮問に応じる。
3.相談役は,本会の発展に寄与した者のうちから代表が委嘱する。相談役は,本会の運営について相談に応じる。
   (事務局)
第14条 1.本会の事務を処理するため,事務局を置き各団体との連絡・調整や名簿・会計などを管理する。
2.本会の事務局は,次の場所に設置する。
  住所:〒984-0051 仙台市若林区新寺4−6−28 松音寺内
  連絡先:022-297-7360(TEL&FAX共通)
   (会 計)
第15条 本会の会計は,入会金・会費,賛助金,寄付金等の収入をもってあてる。
   (会計年度)
第16条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
   (解 散)
第17条 本会を解散するときは,そのことと残存する財産の処分について,総会による決議を得なければならない。
附  則 1.この規約は,平成 9年7月13日より施行する。
附  則 2.一部改定 平成10年3月15日。
附  則 3.一部改定 平成11年4月11日。
附  則 4.一部改定 平成12年4月23日。
附  則 5.一部改定 平成14年4月21日
附  則 6.一部改定 平成16年4月11日
附  則 7.一部改定 平成18年4月16日


トップメニューへ