| 宮城RB規約 (平成18年4月16日 改定) |
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| (名 称) | |||
| 第1条 | 本会は,「宮城レスキューサポート・バイクネットワーク」といい,通称を「宮城RB」という。
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| (目 的) | |||
| 第2条 | 本会は,バイクの機動力とそれを支援するネットワークにより,災害時における情報伝達並びに救助活動の支援を行い,バイクを通して地域社会に貢献することを目的とする。 | ||
| (基本理念) | |||
| 第3条 | 本会の活動の基本はボランティアとし,法を遵守し,安全を最優先にした活動を旨とする。 | ||
| (活 動) | |||
| 第4条 | 本会は,第2条に揚げる目的を達成するために,以下の活動を行う。
(1) 隊員の訓練及び研修に関する活動。 (2) 隊員相互の交流と親睦に関す活動。 (3) 各団体との連携・連絡・調整に関する活動。 (4) 本会のPRと啓蒙活動に関する活動。 (5) スポーツバイクの普及に関する活動。 (6) 安全運転の啓発,ライダーの資質向上に関する活動。 (7) その他,目的を達成するために必要な活動。 |
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| (隊 員) | |||
| 第5条 | 1.隊員は,本会の趣旨に賛同し,本会の行うオリエンテーションを受講した者,または活動に参加した経験があり,且,継続的に活動する意思のある者とする。 尚,すでに納められた入会金,会費及びその他の拠出金品は返還しない。 2.本会の隊員は,以下の3種類とする。 (1) バイク隊員 (2) サポート隊員 (3) インターネット隊員 3.隊員は,別に総会において定める入会金,および会費を納入しなければならない。 4.隊員は,次ぎのいずれかに該当するに至ったときは,隊員資格を喪失する。 (1) 脱会届けを提出し,受理されたとき。 (2) 本人が死亡,または本団体が消滅したとき。 (3) 定められた期日までに会費を納入しなかったとき。 (4) 除名されたとき。 |
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| (入会手続き) | |||
| 第6条 | 本会に入会しようとする者は,入会申込書を提出し,本会の承認を受けなければならない。 | ||
| (脱 会) | |||
| 第7条 | 隊員は,脱会しようとする時は,その旨を本会に届け出なければならない。 | ||
| (除 名) | |||
| 第8条 | 隊員が,次の各号の一に該当した時は除名することができる。 (1) 本会の名誉を著しく毀損したとき (2) 本会の目的または理念に反し,または秩序を乱す行為をしたとき。 |
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| (役員・事務局スタッフの種類及び選任) | |||
| 第9条 | 1 本会に,以下の役員をおく。 (1) 代 表 1名 (2) 事務局長 1名 (3) 副事務局長 1名 (4) 隊長 各隊1名(3名) 2 役員は総会において選任する。また,役員に1/3の欠員がでた場合は臨時総会において選任する。 3.本会に,以下の事務局スタッフをおく。 (1) 事務局運営委員 4名程度 (2) 会 計 1名 (3) 監 事 2名 4.事務局スタッフは役員会で選任する。但し,監事については総会の承認を得るものとする。 |
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| (役員の任務) | |||
| 第10条 | 1.代表は,本会の円滑な運営を行うとともに,本会を総理する。 2.事務局長は,本会の運営に必要な事務を行う。また,必要ある時は,代表を代行する。 3.副事務局長は,事務局長を補佐する。また,必要ある時は事務局長を代行する。 4.隊長は,隊を把握し災害時には指揮をとる。 5.事務局運営委員は,各隊長を補佐し隊長に事故ある時は会務を代行する。 6.会計は,本会の経理を担当する。 7.監事は,本会の会計を監査する。 |
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| (役員・事務局スタッフの任期) | |||
| 第11条 | 1.役員および事務局スタッフの任期は,定期総会から定期総会までとする。 2.役員および事務局スタッフは,再任することができる。 |
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| (会 議) | |||
| 第12条 | 1.会議は,定時総会,臨時総会及び役員会とする。 2.総会は,隊員をもって構成し,毎年1回開催する。 (1) 総会は開催日前日の隊員数の1/2以上の出席をもって成立する。 (2) 総会の議長は,役員および事務局スタッフの中から選任する。 (3) 総会の議決は,会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。 (4) 定時総会は年に1回,臨時総会は代表が必要と認めた場合に開催する。 3.役員会は,本会の執行機関とし,随時必要な時に開催する。 (1) 役員会は,第9条で定める役員によって構成され,1/2以上の出席で成立する。 (2) 役員会の議長は,代表がこれにあたる。 (3) 役員会の議決は,会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。 |
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| (顧問及び相談役) | |||
| 第13条 | 1.本会に顧問及び相談役をおくことができる。 2.顧問は,役員会の同意を得て代表が委嘱する。顧問は,本会の運営に関する重要な事項について代表の諮問に応じる。 3.相談役は,本会の発展に寄与した者のうちから代表が委嘱する。相談役は,本会の運営について相談に応じる。 |
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| (事務局) | |||
| 第14条 | 1.本会の事務を処理するため,事務局を置き各団体との連絡・調整や名簿・会計などを管理する。 2.本会の事務局は,次の場所に設置する。 住所:〒984-0051 仙台市若林区新寺4−6−28 松音寺内 連絡先:022-297-7360(TEL&FAX共通) |
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| (会 計) | |||
| 第15条 | 本会の会計は,入会金・会費,賛助金,寄付金等の収入をもってあてる。 | ||
| (会計年度) | |||
| 第16条 | 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。 | ||
| (解 散) | |||
| 第17条 | 本会を解散するときは,そのことと残存する財産の処分について,総会による決議を得なければならない。 | ||
| 附 則 1.この規約は,平成 9年7月13日より施行する。 | |||
| 附 則 2.一部改定 平成10年3月15日。 | |||
| 附 則 3.一部改定 平成11年4月11日。 | |||
| 附 則 4.一部改定 平成12年4月23日。 | |||
| 附 則 5.一部改定 平成14年4月21日。 | |||
| 附 則 6.一部改定 平成16年4月11日。 | |||
| 附 則 7.一部改定 平成18年4月16日。 | |||